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| 不動産登記 |

不動産登記 |
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不動産登記とは、不動産(土地・建物)の現況や 権利の状況を公示する制度のことです。 例えば、どの場所にどのような建物があり、 誰の所有になっているかを法務局の登記簿に 記載し、これを公示するのです。 これによって自分の持っている権利を 保全できますし、不動産取引の相手方の 状況がわかるので、安心して不動産を 買うことができたり、金融機関が 不動産を担保にお金を貸したりできるわけです。
不動産登記は「権利の登記」と「表示の登記」の 二種類に分かれます。
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権利の登記 |
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みなさんの身近な登記の例を挙げてみましょう。
【1】売買 不動産を売ったり買ったりした時に、 所有者を買主の名義にする登記です。 【2】贈与 不動産を無償で譲った時に、 所有者を相手方の名義にする登記です。 |

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【3】相続 不動産の所有者が死亡した時に、 所有者の相続人等の名義にする登記です。 【4】抵当権設定 金融機関からお金を借りる場合、金融機関は 返してもらうことが出来なかった場合を想定して、 不動産を処分して融資したお金を回収できるように、 不動産を担保にとります。このように、金融機関が 不動産を担保に融資した時にする登記が 抵当権設定登記です。 【5】抵当権抹消 金融機関から不動産を担保にお金を借りていて、 その借りたお金を返し終えた時、抵当権設定登記を 消す登記が抵当権抹消登記です。 |

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以上の他にもたくさんの登記がありますが、注意しなければ ならないのは、登記というものは法務局に対して所定の 様式に従って申請しなければ登記の記載事項を変える ことはできないということです。 簡単にいえば、住宅ローンを返済し終えても、 抵当権抹消登記をしなければ登記簿上は抵当権 設定登記が登記されたままなのです。 親の土地を相続しても、相続による所有権移転登記を しなければ親の名義のままなのです。 特に相続の場合、相続登記を長期間放置しておくと、 相続人のうちのひとりが亡くなり、さらに相続人が 増えて話がまとまらなくなる事も珍しくありません。 登記はできる時にしておくべきです。 |
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いろいろお話ししましたが、これらの登記を行うのが司法書士です。 登記には単純なものも複雑なものもあります。 登記を申請できるまでには いろいろな状況や人間関係の問題が発生していることもあります。 そのような登記に至るまでの問題もぜひ相談して下さい。 「登記」という言葉を身近で聞かれたならば「司法書士」を思い出して下さい。
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表示の登記 |
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当事務所で行っている登記の例を挙げてみましょう。
【1】建物表題登記 住居を新築した場合、その現況(所在地番・床面積・構造 など)を登記することが義務づけられています。 それに従って行う登記です。 【2】地目変更登記 登記簿では、田・畑・雑種地・宅地等の地目があります。 これらの地目の変更があったときは、変更の登記をする ことが義務づけられています。例えば畑を造成して住居を 建てた場合は、地目を畑から宅地に変える登記を 行わなければいけないということです。 |

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以上の他にもたくさんの登記がありますが、登記をしなければ記載事項が変わらないのは 権利の登記と同じです。 表示の登記は登記期間が法律で定められているものもありますので、注意が必要です。 これらの登記を行うのは土地家屋調査士です。 登記簿の表題部といわれる部分の登記を主に行います。 |


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